コロナ及びテレワーク関連の
コロナ関連
テレワーク
助成金、補助金の事務代行・申請代行
お悩み解決いたします! 助成金活用支援。
●どんな助成 が対象か詳しく知りたい。 ●いまのままでは従業員の人件費が払えない。
●コロナウイルスの影響のため、助成金を活用して従業員を休業させたい。
●コロナウイルスの助成を申請したいが提出書類が複雑。
●顧問社労士がいない。顧問社労士に聞いても分からない。

【テレワーク助成金】
テレワークを導入するために必要な物品等の購入費用に支給される助成金。パソコンやタブレット、ヘッドセット等端末の購入費、ソフトウェア費、導入関連等、幅広い購入費が対象に、予算が限られていますので、お早めにお問い合わせください。
テレワーク助成金とは
テレワークの導入に必要な機器やソフトウェア等の費用を助成するもので、250万円を上限に、購入費用の100%が助成されます。
東京都以外の企業は100万円を上限に、購入費用の50%が助成されます。
主な申請資格
・常時雇用する労働者が2 名以上999 名以下で、都内に本社または事業所を置く企業
・東京都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」への参加
対象物品一覧
助成対象(科目・内容) | 助成の対象となる機器など | |
消耗品費 | 機器等の購入費 | 税込単価1,000円以上10万未満の下記に示す機器等※機器等単価に、対象外経費となる配送料・事務手数料・通信費等が含まれている場合は、見積書での経費区分が必要(区分できない場合は全額対象外)。 |
●パソコン ●タブレット ●スマートフォン ●携帯電話●ディスプレイ・モニター ●キーボード ●マウス●覗き見防止フィルム ●プリンター ●スキャナー ●拡張機器(増設HOD · SSD、外付けBD . DVD. FDD ディスク、ドッキングステーション)●VPN ルーター ●ファイアウォール ●サーバーおよびNAS●導入型ソフト ●無線LAN 機器(親機、子機)●Web 会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)●リモートWOL 装置 | ||
委託費 | 機器の設置・設定費 保守委託等の業務委託料 導入機器等の導入時運用サポート費 |
※システム開発・改修およびシステム構築にかかる費用は助成対象外。 |
●ネットワーク構築作業費/ VPN ルーター等機器の設置・設定作業費 ●導入機器、導入ネットワークの保守費用 ●導入機器等の操作説明等にかかる委託経費(研修費用・マニュアル作成費) | ||
賃借費 | 機器のリース料 | ●パソコン等、上記「消耗品費」に記載の機器等をリースする場合のリース料 ※レンタル料は助成対象外。 |
使用料 | クラウドサービス等ツール利用料(初期設定含む) | テレワーク対象者にかかる新規および追加契約分 |
● コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料 ●管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料 ●業務ソフトウェア利用料 ●セキュリティソフト利用料 ●リモートアクセスツール利用料 ●グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料 |

【雇用調整助成金】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を支給する助成金制度で、アルバイトやパートにも適用可能です。
雇用調整助成金とは
売上が下がった企業が、従業員を休ませたり、出向に出したときにその休業手当や賃金の一部が助成されます!
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置
主に以下の特例措置により、受給条件が緩和しています。
(休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用)
1.休業等計画届の事後提出が可能!
本来なら休業する前に計画を申請しますが、コロナの影響で急遽休業しなければならない場合もあるので、休業した後で申請することが可能になりました。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出したとみなされます。
2.生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮!
本来なら直近3か月の売上が下がっていることが条件ですが、コロナの影響で1か月でも売上が下がっていれば申請可能になりました。
通常、最近3か月間の生産指標で前年同月比 10%以上減少している必要がありましたが、最近1か月の販売量、売上高等が、前年同期に比べ5%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3.最近3か月の雇用指標の減少要件が撤廃!
本来なら前年と比べて従業員が一定以上増加していれば受給できませんが、従業員が一定以上増加していても申請は可能になりました。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近 3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されました。
受給金額
助成内容と受給額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※解雇等を行わない場合に限り ※対象労働者1人あたり1日8,330円が上限 | 9/10 | 3/4 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) | 1,200 円(1人1日あたり) |
主な受給要件
・雇用保険の適用事業主であること
・売上高等が直近1か月で5%以上減少していること
・休業手当の支払いが労働基準法第 26 条の規定に違反していないものであること

【持続化給付金】
新型コロナウイルスの影響により、売上が前年月同比で50%以上減少している中小企業などが受給でき、医療・社会福祉法人などの法人についても幅広く対象となります。4月最終週を目処に詳細が公表されます。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として支給される事業全般に広く使える給付金。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限。
- ■売上減少分の計算方法
- 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討。
支給対象
■ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
■ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象となります。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
- 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
申請・給付はいつから始まりますか?
- 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定されています。※申請者の銀行口座に振り込み
申請に必要な情報を教えてください。
- 住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。※今後、変更・追加の可能性があります。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、今しばらくお待ち下さい。

【IT導入支援】
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートいたします。
A類型 | B類型 | |
対象事業者 | 中小企業・小規模事業者 | |
補助率 | 1/2 | |
補助額 | 30〜150万円未満 (60万円以上の投資) | 150〜450万円 (300万円以上の投資) |
対象事業者 | 設定されたITツールの導入 (ハードは対象外) |